2024年07月31日
【改正私学法】評議員の特別利害関係人の就任制限
こんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。
<Q>【改正私学法】特別利害関係人の就任制限
評議員は、他の2人以上の評議員と特別利害関係を有してはならない(改正法62条4項)。何だかピンときません。図解で説明して下さい。
<A>
62条4項は、評議員は、他の1人の評議員とは特別利害関係があって問題ないのですが、2人以上との間で特別利害関係があることは認められないことになりました。
これを図解すると下記のようです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│