2024年07月28日
【改正私学法】理事長の報告義務について
こんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。
<Q>【改正私学法】理事長の報告義務について
改正私学法39条では、「毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上」理事長は職務の執行状況を理事会に報告しなければならないことになりました。私どもの高校法人の場合は、従来からの流れで3月の予算理事会と6月の理事会で理事長から報告しようと思うのですが、「四月を超える間隔で」とあるので、やっぱり駄目でしょうか?
(理事の報告義務等) 第39条 第37条第5項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 2 ‥‥ |
<A>
「毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上」いうのは、会計年度単位で考えるのがポイントで、6月と3月なら9ヶ月くらい間隔が空いているので問題ないでしょう。
参考:文科省 私立学校法の改正について(2024.7.8版)p119
Q2:「毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上」とは、会計年度内でのみの制限であり、例えば5月と2月に実施することは可能か。
【令和5年12月12日追加】 A2:可能です。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│