【改正私学法】はっきり知りたい「寄附行為の電磁的記録」とは?【改正私学法】理事長の報告義務について

2024年07月26日

【改正私学法】理事会や評議員会のオンライン参加の可否?

オンライン会議 1987157こんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。

 

<Q>【改正私学法】理事会や評議員会のオンライン参加の可否?

 改正私学法の理事会や評議員会のオンライン参加は、どう扱われていますか?

 

<A>

 理事会へのオンライン参加は改正私学法424項で、評議員会へのオンライン参加は改正私学法765項で認められています。オンラン参加の場合、理事会の実際の開催場所にいなくとも双方向に意見交換を円滑に行うことができる環境を容易に確保することが必要になります。

 また、文科省の私立学校法の改正について【令和6年7月8日更新】に綺麗に整理された説明がありますので加筆して引用します。

1.理事会のオンライン参加p18

現行

改正後

法令の定め無し

※但し、寄附行為作成例(R3.4.13)191項や文科省通知(令和3625日付3高私行第3号)でオンライン出席が可能なことを明示していた

寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法により議決に参加可能(424項)

※書面開催による決議は不可、オンライン開催による決議は可

参考:理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について(通知)令和3年6月25日付3高私行第3より

 ウェブ会議、テレビ会議、電話会議等の方法により、各出席者の音声が即時に他の役員に伝わり、適時的確な意見表明が可能であるなど、出席者が開催場所に一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境が確保されていると認められる場合には、理事会の開催場所以外の場所にいる役員についても、理事会に出席しているものと取り扱って差し支えないこと。また、開催場所以外の場所からの出席者については、その出席方法を当該理事会の議事録に明記すること。

 

2.評議員会のオンライン参加p19

現行

改正後

法令の定め無し

寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法により議決に参加可能(765項)

書面開催による決議は不可、オンライン開催による決議は可

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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