2024年07月24日
【改正私学法】はっきり知りたい「寄附行為の電磁的記録」とは?
こんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。
<Q>【改正私学法】はっきり知りたい「寄附行為の電磁的記録」とは?
改正私学法の23条で寄附行為を電磁的記録で作ろうと思っています。この電磁的記録についておしえて下さい。
(寄附行為の認可) 第23条 ‥‥ 4 寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。 |
<A>
改正法では、寄附行為は電磁的記録で作成することができることになりました。ただ、電磁的記録のもっと具体的な説明がないとなんとなく心配です。この文章は、どこかで見たことがあると思っていたら学校教育法34条の電子教科書の説明と同じようです。
それと改正私学施行規則5条に追加説明があります。
(電磁的記録) 第5条 法第23条第4項(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
そうすると、電磁的記録とは、だいたいですがパソコンで作りハードディクスやSSD等に保存したデータ類を言うのがわかります。もう少し書いてみると、
・パソコンやスマートフォンで作成し、ハードディスクに保存された文書、画像、動画などのデータ
・CD、DVD、Blu-rayなどの光ディスクに記録されたデータ
・USBメモリ、SDカード、SSDなどの記憶装置に記録されたデータ
・サーバーに保存されたデータ だいたいこんな感じでしょうか。
そうは言っても各学校法人では、おそらく紙版の寄附行為を作ることになるでしょう。
また、改正私学法施行規則が公表される前の説明ですが、松坂先生の逐条解説(2024.3版)p216〜217に改正法23条の丁寧な解説があります。
V電磁的記録による寄附行為の作成(第4項関係) 一 第4項では、寄附行為が「電磁的記録」をもって作成できることを規定している。 二 「電磁的記録」について本項では、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」と定義している。この定義は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第4号等と同様である。 三 「電磁的記録」により作成する場合について、文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う耆面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年文部科学省令第31号)第4条では、「民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない」と規定している。 「電磁的記録」は、通常、電子計算機(パソコン等の機器)によって作成されるとともに、ハードディスク(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)、USBメモリ、コンパクトディスクやフロッピーディスクなどのディスクや磁気テープ等のほか、いわゆる「クラウド」を含む「電磁的記録媒体」に保存されるものであり、人が知覚するためには電子計算機(パソコン等の機器)の画面に表示するものである。具体的には、媒体そのものでも記録された情報の内容それ自体でもなく、「媒体上に情報として使用し得る(一定の手順によって読み出すことができる)ものとして、情報が記録・保存された状態にあるもの」をいうものである。 |
今日は、ここまでです。