2024年07月18日
私立学校の設置者が学校法人である理由とは?
<Q>私立学校の設置者が学校法人である理由とは?
私立学校の設置者は原則学校法人ですが、どうしてでしょうか?
<A>
現行私立学校法の条文から確認です。
(定義) 第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。 2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。 3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。 第3条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 |
私学法2条3項や3条から私立学校法の設置者は、学校法人とすることが読み取れます。ただ、その解説は学校会計の法規集では、対応できないので松坂先生の逐条解説私立学校法三訂版p13を参考にします。
私立学校の設置主体を原則として学校法人に限定した趣旨は、私立学校の設置者には、それにふさわしい永続性、確実性、公共性が必要であると考えられたところにあります。
以下は、関連する参考情報です。
・また、私立学校法制定時において、幼稚園の設置主体について当分の間経過的特例(例えば個人立幼稚園)を認めた趣旨は、これが整備充実の途上にあるものであり、学校法人に限定して質的な充実を図るよりは、むしろ設置主体の限定を置かないことにより、その量的な普及を期待したところにあります。
・平成18年6月(2006.6)の学校教育法の一部改正までは、盲学校、聾学校及び養護学校についても学校法人によって設置されることを要しないものとされていました。
・なお、私立専修学校の設置主体については学校教育法第127条で「必要な経済的基盤を有すること」等の要件を定めていて、これらの要件を満たす者であれば設置することができます。
・私立各種学校については設置主体について私学法では特に規定はありません。
・平成14年(2002)に制定された構造改革特別区域法において特区制度が設けられました。この特区制度では、従来学校法人によって設置されなければならないこととされていた私立学校について、株式会社又は特定非営利活動法人(大学及び高等専門学校以外の学校に限る。)が設置することが可能となりました。
今日は、ここまでです。