【新基準関係】ワーキンググループ計算書類の承認権限者は誰?

2024年07月08日

予算書の修正

予算書 51050こんにちは!今日は、ある幼稚園法人さんからのご質問です。

 




<Q>予算書の修正

 今年度の当初予算は3月の理事会で承認されました。5月には決算書が理事会で承認されました。そこで、資金収支予算書の前年度繰越支払資金や事業活動収支予算書の前年度繰越収支差額を確定値に置き換えても大丈夫ですか?

 

<A>

 少し硬めの回答例になりますが、当初予算の数値を勝手に変えることはできません。予算書に決算の確定値を織り込む場合は、正規の手続きは補正予算書を作り理事会決議を受ける必要があります。又は、3月の予算理事会の際に5月に決算の確定値が決まりしだい、予算書を確定値に置き換える決議を取っておけば、5月の決算確定をもって当初予算の資金収支予算書の前年度繰越支払資金や事業活動収支予算書の前年度繰越収支差額を確定値に置き換えることができたでしょう。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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