2024年06月05日
【私学助成園】無償化の会計処理
<Q>【私学助成園】無償化の会計処理
都内の幼稚園ですが当幼稚園は、まだ新制度園に移行していません。今年度から最寄りの市が幼児教育の無償化について法定代理受領となりました。ですが会計処理がわかりません。施設等利用給付費の受け入れは、補助金収入ですか?学生生徒等納付金収入ですか?
<A>
施設等利用費の法定代理受領を行う場合、市から施設等利用費の支給があった時に、幼稚園では一旦預り金として受け入れ、その利用料についての納付期限の到来に応じて、大科目は「学生生徒等納付金収入」として取り扱うことを基本とし、小科目は「施設等利用給付費収入」とします。
内閣府 幼児教育・保育の無償化に関するFAQ【2023年3月31日版】17-4
17-4 施設型給付を受けない幼稚園の会計処理 Q 施設型給付を受けないの私立幼稚園が利用料(入園料・保育料)にかかる施設等利用費を法定代理受領した場合の会計処理はどのようにすればよいですか。 A 市町村から施設型給付を受けない幼稚園に利用料(入園料・保育料)にかかる施設等利用費の支給があった場合、幼稚園では一旦預り金として受け入れ、当該利用料に係る納付期限の到来に応じて大科目は「学生生徒等納付金収入」として取り扱うことを基本とし、小科目は「施設等利用給付費収入」に振り替える取り扱いになります。 この場合、入園料が発生する初年度においては、一般的に納付期限が先である入園料相当分から施設等利用給付費収入に振り替えることになりますが、事務処理の簡便化を図る観点から、保育料相当分を先取りして振り替えることも考えられます。いずれの場合も所轄庁の指示がある場合はその指示により処理することに留意してください。 なお、施設等利用費は、各施設が園則に定めた保護者に支払を求めるべき利用料について、その一定額まで保護者に支給される性質であることを踏まえ、「学生生徒等納付金収入」と取り扱うものであり、「補助金収入」とすることは想定されません。 |
また、東京都知事所轄の幼稚園は、下記の事務連絡で最終確認して下さい。国の会計処理と同じです。
幼児教育・保育の無償化に係る学校法人の会計処理について(令和2年1月20日事務連絡)
※図解
大科目 |
小科目 |
備考 |
学生生徒等納付金収入 |
保育料収入 |
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入園料収入 |
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施設設備資金収入 |
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施設等利用給付費収入 |
法定代理受領の施設等利用費の受け入れ |
今日は、ここまでです。