2024年06月10日
「第4号基本金引当特定資産」繰り入れの可否?
こんにちは!今日は、ある大学法人でのご質問です。
<Q>「第4号基本金引当特定資産」繰り入れの可否?
第4号基本金に対する引当特定資産はあまり見かけないのですが、計上したら誤りですか?
<A>
第4号基本金に対する引当特定資産は、繰入が強制されていませんが繰り入れることはできます。実際、大学法人では繰り入れている大学法人の割合としては少ないのですが、見かけることがあります。具体的に第4号基本金引当特定資産を繰り入れる場合は、支払資金として有している現預金、現金預金に類する金融商品を第4号基本金に対応した特定資産に繰り入れることになります。
<参考>会計士協会の実務指針45号(正式名称:「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針-学校法人委員会実務指針第45号)5−9では、第4号基本金引当特定資産の説明があります。
5−9 第4号基本金に対応した特定資産の計上区分
A 「第4号基本金に対応する名称を付した特定資産」は、支払資金としての機能を有している資産であるため、短期的に決済されるものが想定されている。 学校法人では、原則としていわゆるワンイヤールール(1年基準)により、「流動資産」と「固定資産」の区分を行っているが、「学校法人会計基準別表第三
貸借対照表記載科目」備考において、特定資産は「使途が特定された預金等をいう。」とされ、「固定資産」として計上される。 したがって、短期的に決済可能な資金であっても、特定資産であることから「固定資産」として計上することになる。 |
今日は、ここまでです。