2023年12月25日
【ニュース】文科省「内部統制システムの整備について」を公表
今日は、改正私学法関係のニュースです。学校法人では寄附行為改正の話題を聞くことが増えてきました。
今般の私立学校法改正により、大臣所轄学校法人等においては内部統制システムの整備義務があり(改正私学法第148条第1項)、その基本方針を理事会で決定しなければならないことになります(同法36条3項5号)。また、大臣所轄学校法人等以外の学校法人においても、各学校法人の実情に応じ、内部統制システムを整備することが望まれます。文科省は、先週、「内部統制システムの整備について」を公表しました。ここでは、内部統制を「学校法人が、その活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みのこと」と説明しています。
内部統制システムの整備について (PDF:901KB) PDF
※改正私学法(令和7年4月施行)
(理事会の職務等) 第36条 理事会は、全ての理事で組織する。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 学校法人の業務を決定すること。 二 第39条第1項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。 三 この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。 四 前3号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務 五 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務 3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。 一 重要な資産の処分及び譲受け 二 多額の借財 三 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五 理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備 六 予算及び事業計画の作成又は変更 七 第100条第1項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更 八 収益を目的とする事業に関する重要事項 九 前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項 4 理事会は、前項第1号、第2号又は第6号から第8号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 (体制の整備及び中期事業計画の作成等) 第148条 大臣所轄学校法人等は、第36条第3項第5号に規定する体制を整備しなければならない。 2 大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第4項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。 3 前項の場合における第36条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第6号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第148条第2項に規定する中期事業計画」とする。 4 大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第109条第2項(同法第123条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。 |
今日は、ここまでです。