2023年12月04日
【改正私学法】令和6年度の決算書の作成期限はいつまで??
こんにちは!今、各学校で改正私学法対応の話題が盛んに行われています。そこで学校で話題になっているテーマや注意点を思いつくまま拾っています。今日は、大学法人の総務の方からのご質問です。
<Q>【改正私学法】令和6年度の決算書の作成期限はいつまで??
令和7年4月施行に改正私学法では、決算書の作成期限は6月末までとなるそうですが、そうすると令和6年度の決算書の作成期限は令和7年6月末で良いのですよね?
改正私学法 (計算書類等の作成及び保存) 第103条 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等を作成しなければならない。 3 計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 学校法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 |
<A>
令和6年度の決算書の作成期限は、従来の2月ルールのままで作成期限は令和7年5月末です。次の令和7年度の決算書の作成期限から3ヶ月ルールが適用され作成期限が令和8年6月末となります(改正法附則第4条第1項)。※附則(令和5年5月8日法律第21号)
文科省さんの説明では、決算書の作成期限を延ばしたのは「会計監査人による会計監査は、理事会承認前の計算書類及び財産目録について行うことを予定していることから、当該監査期間を確保するため、書類の作成期限(理事会承認の期限)を現行より1か月延長する」と説明しています。令和6年度は、まだ会計監査人制度が始まっていません。ですから令和6年度の決算書の作成期限は、従来どおりの5月末となったのでしょう。
※まとめ:決算書の作成期限
決算年度 |
作成期限 |
つまり最終期限 |
令和6年度決算 |
5月末まで (2ヶ月ルール) |
令和7年5月末日 |
令和7年度決算 |
6月末まで (3ヶ月ルール) |
令和8年6月末日 |
今日は、ここまでです。