【重要】改正私学法対応の寄附行為作成例が公表される!!大学生の中退率、休学率

2023年09月04日

【改正私学法】ズバリ、理事・監事や評議員、会計監査人は誰が選ぶの??

挙手 22588776こんにちは!今日は、大学の監事さんからのご質問です。

 






<Q>改正私学法の各機関の選任権

 令和74月施行の改正私学法では、理事や評議員や監事は誰が選ぶのですか?人事権と言うか選任権はどうなりますか?ズバリ、理事・監事や評議員、会計監査人は誰が選ぶのでしょうか?

 

<A>

 最初に必ず押さえておきたいのが下記の2つです。

令和7年4施行の改正私学法

寄附行為作成例(文部科学大臣所轄学校法人向け)(2023.8.23設置決定)

 それでは令和7年4施行の改正私学法から必要な機関をみてみます。

(機関の設置)

18条 学校法人は、理事、理事会、監事評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。

2 学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上、評議員の定数は6人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。

4 会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。

 ここでは、理事と理事長、監事、評議員、会計監査人の選任についてみてみます。このうち会計監査人が必要なのは、大臣所轄学校法人等です。

 

1.理事の選任

 改正私学法では、理事は寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任します。

(理事の選任等)

30条 理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。

2 理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

 多くの学校が気にしていた理事の選任権です。

 文科省の寄附行為作成8条では、もっと具体例が書いてあります。

 (例1:評議員会を理事選任機関とする場合)

 (例2:第三者機関を理事選任機関とする場合)

 (例3:理事会、評議員会及び第三者機関を理事選任機関とする場合)

 

1−2.理事長の選任

 理事のうち理事長は学校運営にとり極めて重要な役職なので選任方法を書いておきます。理事長は、寄附行為の定めに従って理事会で選任します。

(理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)

37条 学校法人には理事長1人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。

 寄附行為作成15条では、「2 理事のうち一名を理事長とし、理事会の決議によって選定する。理事長を解職するときも、同様とする。」とあります。

 

2.監事の選任

 監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任します。

(監事の選任等)

45条 監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。

 文科省の寄附行為作成では、「(監事の選任)第23条 監事は、評議員会の決議によって選任する。」とあります。

 

3.評議員の選任

 評議員は、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。そして評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮します。

(評議員の選任等)

91条 評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。

2 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。

 文科省の寄附行為作成33条では、

(例1:評議員会で評議員を選任する場合)

(例2:充て職や複数の機関で評議員を選任する場合)の2つが出ています。

 

4.会計監査人の選任

 改正監査人は、評議員会の決議で選任します。

(会計監査人の選任等)

80条 会計監査人は、評議員会の決議によつて、選任する。

 寄附行為作成例51条も同じ内容が書いてあります。

 

 最後にまとめです。だいたいの感じです。

 

改正私学法の選任方法

1.理事

寄附行為で定める理事選任機関(37条)

文科省の寄附行為作成例8条では、

(例1:評議員会を理事選任機関とする場合)

(例2:第三者機関を理事選任機関とする場合)

(例3:理事会、評議員会及び第三者機関を理事選任機関とする場合)

1−2.理事長

理事会の決議(37条)

2.監事

評議員会の決議(45条)

3.評議員

寄附行為の定めにより選任(91条)

 文科省の寄附行為作成例33条では、

(例1:評議員会で評議員を選任する場合)

(例2:充て職や複数の機関で評議員を選任する場合)

4.会計監査人

評議員会の決議(80条)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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