【ニュース】「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」第2回資料公開される!!【改正私学法】理事の理事会への職務報告

2023年08月28日

学校法人会計基準が改正される理由って何?

質問こんにちは!今日は、ある高校法人の経理の方からのご質問です。

 

<Q>学校法人会計基準が改正される理由って何?

 令和7年度より学校法人会計基準が変わるそうですが、どうして変わるのですか?

 

<A>

 まず令和74月施行の私立学校法をみてみます。

5節 会計並びに計算書類等及び財産目録等

(会計の原則)

101条 学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

 ここに出てくる「文部科学省令で定める基準」が改正学校法人会計基準です。今までの学校法人会計基準の法的根拠は、私立学校振興助成法でした。細かいことを言うと私学法施行規則4条の4もありましたが、基本は振興助成法でした。

 このように私立学校法の改正による会計基準の法的位置づけが変更されます。そこで、基準の目的も少し変わってきました。つまり学校法人会計基準の法的な根拠が振興助成法から私学法に移るので、従来の基準の主目的が「私学助成の適正な配分」から「ステークホルダーへの情報開示」に変わっていききます。主目的の変更に伴い学校法人会計基準の改正が必要になっています。

イメージ図:学校法人会計基準が変更される理由

 

現行の

学校法人会計基準

令和74月施行の

学校法人会計基準

法的根拠

・私立学校振興助成法

・私学法施行規則4条の4

・改正私学法101

目的

補助金の適正配分の検証

ステークホルダーへの情報開示

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:17│Comments(0)

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