2023年09月18日
【経費】守衛室の委託費の教管区分
<Q>【経費】守衛室の委託費の教管区分
守衛室に係る委託費について、大科目を教育研究経費にするか、管理経費にするか迷っています。どちらにしたら良いですか?
<A>
学校会計で悩ましいのは経費の教管区分ですが、結局、これを決めるのは雑管118号になります(「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(昭46.11.27雑管第118号)。ここでは、管理経費を7つあげて残りは、学校が主たる使途で決めることになっています。はっきりしない場合は、按分することもできます(研究報告30号Q1)。
ある学校の守衛室は、学校の入り口に配置される門衛が常駐しており、来校者の出入りを管理しています。また、守衛室には、学校内の防犯カメラの映像をモニターする機能がある場合もあります。このように学校の守衛室は、一般に守衛所は、校舎の安全、学生の安全を確保するためのものなので委託費は教育研究経費で良いかと思います。
経費の教管区分は、誠に書きずらいことなのですが、学校の説明の仕方次第で教育にも管理にもなるので難しい部分があります。
細かいことを言うと、守衛室は、ある県では学校設置時には校地の必要面積にカウントされます。また、学校教育法では守衛は「その他の職員」になるそうです(この部分は、鈴木先生の逐条学校教育法p1144)。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│