2023年05月10日
【基本金】第4号基本金の組入は法人全体、それとも部門別?
<Q>【基本金】第4号基本金の組入は法人全体、それとも部門別?
法人では、第4号基本金は法人全体で組み入れていますが、制度的にはどうなっていますか?
<A>
日本公認会計士協会の実務指針45号※にQ&Aが掲載されています。
※「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針
5−10 部門別の第4号基本金の組入れの可否 Q 第4号基本金の恒常的に保持すべき資金の額の組入れに関して、法人全体で組入額を計算するのですか、又は部門別に組入額を計算するのですか。 A 第4号基本金の恒常的に保持すべき資金の額の組入れは、法人全体で計算するのが原則である。ただし、会計単位及び資金が部門別に独立している場合には、第4号基本金の計算を部門別に行うことができる。 |
会計士協会の研究報告15号2-14にも同趣旨のQAがあります。
少し細く説明します。
1.原則(法人全体で計算)と認容(部門別で計算)
実務指針45号では、第4号基本金の組入計算は、法人全体で計算するのが原則となっています。この理由は、第4号基本金は、文部科学大臣裁定によって、法人全体の事業活動収支計算書を基に計算されることに基づいているからでしょう。
そして、「会計単位及び資金が部門別に独立している場合には、第4号基本金の計算を部門別に行うことができる。」と部門別組入れを認容しているのは、文管企第250号などによる部門別計算を尊重したためでしょう。
ただ、第4号基本金の組入を法人全体で判断しても、部門別の組入れを合理的な基準を設けて組み入れいることになります。その結果、部門別に120/100を超過又は80/100を下回ることはやむを得ないことになります(参考:研究報告15号3-7)
今日は、ここまでです。