2023年04月19日
【大学】受託研究事業の収入計上時期
今日は、ある大学でのご質問です。
<Q>【大学】受託研究事業
大学の受託研究事業ですが、収入の計上を学校への入金日で計上している学校があると聞きました。おかしくないですか?
<A>
大学が研究機関や企業などから受ける受託事業の会計処理ですが、下記のように定められています。
受託事業等の会計処理に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第5号)
収入の計上時期については、研究報告第5号の「Q7受託事業に係る期間計算」で判断することになっています。
Q7 受託事業に係る期間計算
A 受託研究等の対価として金銭を収受し、当該受託研究が一会計期間のうちに完了せず数期間に及ぶ場合には、対価として収受した金銭及び支出した金銭は、その受託研究等が完了するまでの間は、前受金又は前払金とし、受託研究が完了した会計年度の教育活動収支の事業活動収入又は事業活動支出とする方法と、受託研究の進捗割合に応じて収入及び支出を計上する方法がある。 しかしながら、このような会計処理方法を採用する場合には、個別に収入及び支出を管理することが必要になり、また進捗割合に応じた収支の計算をするには受託事業ごとの収入総額及び支出総額を見積もることが必要となり、全ての受託研究に係る収入及び支出をこのように会計処理することは実務上困難な場合も予想されるので、収入及び支出があった時に会計処理することも認められよう。 |
まるで知事所轄学校法人の特例のような会計処理の認容ですね。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│