【大学】科研費と受託研究事業【経費】入学試験の費用の教管区分の根拠

2023年04月24日

【高校】県の学費負担軽減補助金の会計処理

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今日は、ある県の高校でもご質問です。

 

<Q>【高校】県の学費負担軽減補助金の会計処理

 私のA県では、授業料100に対して県から授業料の軽減助成金を10受領した場合の会計処理は、

授業料収入  90

県補助金収入 10

 と表示します。ところが隣のB県の高校では、下記のような表示をしていました。

授業料収入       100

(県補助金による軽減額)△10

県補助金収入       10 

 どういうことですか。

 

<A>

 授業料等の学費負担軽減のための補助金は、表示方法がいくつかあります(いわば全国ルール)。そして、所轄庁(都道府県知事)より指示がある場合は、そちらの表示方法を採用することになります(いわばローカルルール)。

 具体的には、「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項(学校法人委員会研究報告第31号)に説明があります。関連部分の抜粋です。

(2) 学費負担軽減補助金

 地方公共団体が学校法人に対し、父兄の学費負担軽減の目的で、授業料の一部負担等の助成をした場合は、当該助成金は「補助金収入」に計上する。

 地方公共団体が父兄に直接助成せず、学校法人を通じて助成しているのが現状であるが、この経理処理方法としては、

 イ.補助金収入を計上し、授業料収入を減額する方法

 ロ.授業料収入を計上し、補助金収入を減額する方法

 ハ.補助金収入、授業料収入及び当該支出(「奨学費支出」等)ともに全ての収支を計上する方法などが考えられるが、本研究報告では、上記のうち、イ.の方法を解説する。イ.の方法により授業料収入を減額する場合、直接減額法又は間接減額法のいずれによってもよいことになっている。間接的表示方法の例としては、

  授業料収入       ×××

  県補助金による軽減額 △××× ×××

の方法がある。(以下、略)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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