2022年12月05日
小規模保育事業の収入の会計処理
<Q>小規模保育事業の収入の会計処理
2015年の子ども・子育て支援新制度の実施さて、低年齢児の待機児童の受け皿として、小規模保育事業等の地域型保育事業等の制度が誕生しました。
小規模保育事業は、市町村による認可事業で、児童福祉法に定義があります。小規模保育事業は、市町村から地域型保育給付(市町村からの委託費)が支給されます。また細かいことですが、小規模保育事業でも園の名称は保育所・保育園ということも多いです。
さて、小規模保育園の収入についてです。
理解のコツは、「公定価格=地域型保育給付+利用者負担額」の算式です。
小規模保育事業等は、園が保護者向けの給付費を園が代理受領します。園では、毎月、公定価格から子どもごとに異なる保護者負担分の保育料額を控除して、算出した給付額を合計して、給付請求書を市町村に提出します。
保護者負担分の保育料は、園が保護者から徴収します。
会計処理は、認可保育所の会計処理に準じた会計処理をします。まず、一番金額の大きい園が市町村からもらう給付金は、(大科目)補助金収入、(小科目)保育給付費収入で会計処理を行うます。保護者からもらう利用者負担は、(大科目)付随事業・収益事業収入、(小科目)補助活動収入とします。部門の1つの部門とします。
※小規模保育事事業の収入の会計処理
収入の種類 |
大科目 |
小科目 |
|
公定価格 |
市町村からの施設型給付(委託費相当) |
補助金収入 |
保育給付費収入 |
利用者負担額 |
付随事業・収益事業収入 |
補助活動収入 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│