2022年09月12日
【経費】「教員の福利厚生費」の教管区分は?
<Q>【経費】「教員の福利厚生費」の教管区分は?
「教員の福利厚生費は、管理経費にする」と聞きました。本当ですか?
<A>
本当です、教員の福利厚生費は、管理経費にすることが文部省の通知で決まっています。
昭和46年(1971年)に学校法人会計基準が施行されましたが、経費の教管区分についてのルールが必要でした。そこで、文部省では、昭和46年11月に通知を発出しました※「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(昭46.11.27雑管第1l8号)。
この通知では、別紙に管理経費が限定列挙されていて、1から7までの各項に該当することが明らかな経費は必ず管理経費(支出)とすることになっています。そして、ここの3番目に「3.教職員の福利厚生のための経費」があります。加えて、解説で「3については、教員関係福利厚生費も管理経費とされていることに留意する必要がありましょう。」とあります。教員というと一瞬、教育研究経費と考えがちですが、教員の福利厚生費の教管区分は、管理経費になります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│