【改正私学法の方向】理事の選任機関【収支】学校法人の収支均衡について?

2022年07月06日

幼保連携型認定こども園の所轄庁はどこ??

県庁 今日は、ある幼稚園法人でもご質問です。

 



<Q>幼保連携型認定こども園の所轄庁はどこ??

幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人の場合、所轄庁はどこですか。

 

<A>

 まず私学法の関連条文4条を見てみます。所轄庁には、学校の所轄庁と学校法人の所轄庁の2つがあるので注意します。

(所轄庁)

第4条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあっては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあっては都道府県知事(第2号に掲げるもののうち地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の221項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあっては、当該指定都市等の長)とする。

1 私立大学及び私立高等専門学校

2 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校

3 第1号に掲げる私立学校を設置する学校法人

4 第2号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第64条第4項の法人

五 第1号に掲げる私立学校と第2号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

 少し説明します。 

1.幼保連携型認定こども園の所轄庁(学校の所轄庁)

 私学法の4条は、所轄庁は文部科学大臣又は都道府県知事のいずれかなのですが、カッコ書きで、幼保連携型認定こども園については、所轄庁が指定都市か中核市の長となると書いてあります。

 

2.幼保連携型認定こども園法人の所轄庁(学校法人の所轄庁)

 ただし、指定都市や中核市の区域内で、幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人は、4条4号で、「指定都市又は中核市の長とする」と書いてないので、幼保連携型認定こども園法人の所轄庁は、都道府県知事となります。

 

 ということは、指定都市や中核市の区域内で幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人の場合には、学校法人の所轄庁は都道府県知事で、設置学校である幼保連携型認定こども園の所轄庁はその指定都市又は中核市の長が所轄庁となってきます。

 

<発展>

 指定都市と中核市の見ておきます。出典は、総務省のホームページです。

 地方公共団体の区分  (  )は人口

 

指定都市

中核市

 

(人口50万以上の市のうちから政令で指定)

(人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定)

全国

20

62

北海道

札幌(197

旭川(32)、函館(25

東北

仙台(109

いわき(33)、郡山(32)、秋田(30)、盛岡(28)、福島(28)、青森(27)、山形(24)、八戸(22

首都圏

横浜(377)、川崎(153)、さいたま(132)、千葉(97)、相模原(72

船橋(64)、川口(59)八王子(57)、宇都宮(51)、柏(42)、横須賀(38)、高崎(37)、川越(35)、前橋(33)、越谷(34)、水戸(27)、甲府(18

北陸

新潟(78

金沢(46)、富山(41)、福井(26

中部圏

名古屋(233)、浜松(79)、静岡(69

豊田(42)、岐阜(40)、一宮(38)、岡崎(38)、長野(37)、豊橋(37)、松本(24

近畿圏

大阪(275)、神戸(152)、京都(146)、堺(82

姫路(53)、東大阪(49)、西宮(48)、尼崎(45)、枚方(39)、豊中(40)、吹田(38)、和歌山(35)、奈良(35)、高槻(35)、大津(34)、明石(30)、八尾(26)、寝屋川(22

中国

広島(120)、岡山(72

倉敷(47)、福山(46)、下関(25)、呉(21)、松江(20)、鳥取(18

四国

 

松山(51)、高松(41)、高知(32

九州

福岡(161)、北九州(93)、熊本(73

鹿児島(59)、大分(47)、長崎(40)、宮崎(40)、久留米(30)、佐世保(24

沖縄

 

那覇(31

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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