2022年07月04日
【改正私学法の方向】理事の選任機関
<Q>【改正私学法の方向】理事の選任機関
私立学校法がかわるかもしれないとのことで騒がしかったのですが、結局、理事の選任はどうなるのですか?
<A>
5月20日に文科省より公表された「私立学校法改正法案骨子」が一番正確な情報です。
四 理事・理事会 理事・理事会については、次に掲げる措置その他必要な制度改正を実施する。 |
1 理事長の選定及び解職は、理事会において行うこととする。 |
2 業務に関する重要な決定は理事会で行い、理事に委任することを禁止することとする。 |
3 理事の選任を行う機関(以下「選任機関」という。)として評議員会その他の機関を寄附行為で定めることとする。評議員会以外の機関が理事の選任を行う場合、あらかじめ選任機関において評議員会の意見を聴くこととする。 |
4 理事の解任について、客観的な解任事由(法令違反、職務上の義務違反、心身の故障その他寄附行為で定める事由をいう。以下同じ。)を定め、評議員会は、評議員会以外の選任機関が機能しない場合に解任事由のある理事の解任を当該選任機関に求めたり、監事が機能しない場合に理事の行為の差止請求・責任追及を監事に求めたりすることができることとする。評議員は、これらが機能しない場合に自ら訴訟を提起できることとする。 |
5 校長理事については、解任事由がある場合に理事としての解任がなされるように措置する。 |
6 大臣所轄学校法人においては、外部理事の数を引き上げることとする。また、個人立幼稚園などが学校法人化する場合の理事数等の取扱いを定める。 |
7 理事の任期は、選任後4年を上限に寄附行為で定める期間内の最終会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を認めるとともに、理事の任期が監事及び評議員の任期を超えてはならないこととする。 |
8 理事は、理事会に職務報告をすることとし、知事所轄学校法人については、実情を踏まえた柔軟な取扱いを認めることとする。 |
9 理事は、理事の立場で評議員会に出席し、必要な説明をすることとする。 |
※出典 私立学校法改正法案骨子 (PDF:133KB) PDF
今日は、ここまでです。