昔の「決算書」??【休憩室】今日から夏休み!!

2022年07月19日

【経費の教管区分】甲子園応援バスの会計処理

高校野球4今日は、ある学校関係の方からのご質問です。

 

<Q>【経費の教管区分】甲子園応援バスの会計処理

 高校野球で甲子園に行くことが決まりました。そこで在校生や卒業生、保護者が貸切バスで応援に行くことになりました。このうちバス代の足りない分は学校が補填します。このバス代の補填代経費の教管区分はどうなりますか?

 

<A>

 まず、部活動の教育性を考えてみます。ただ、ここは学校会計の法規集では対応できないので専門書を引用します。

1.部活動の教育性

 「学習指導要領には,運動部活動は「学校教育の一環」と明確に示され,技能の向上だけでなく,生きる力の育成,豊かな学校生活の実現させる役割を果たしており,生徒の多様な学びの場として教育的意義が非常に大きいものである。」とあります。(出典:教職をめざす人のための教育用語・法規[改訂新版](2021.5)より「 運動部活動での指導のガイドライン」の説明部分より抜粋)

 そうすると野球部の甲子園出場も学校教育の一環と考えられます。

 

2.応援バス

 会計処理は、事務局の主観が入ります。

 甲子園に行く貸切バスも広く学校教育の一環(学校が責任を持つ行事の一環)と考えられそうです。

 しかし、貸切バスの参加者は、在校生の他に卒業生、保護者もいます。このため学校の貸切バス補填代のうち、在校生や教職員の分は教育研究経費、OBや保護者の分は管理経費になってくるでしょう。

 生徒・教職員分は、教育研究経費だとしても小科目です。貸切バス補填代の小科目は、決まっていませんが、経費の原則的な判断方法である形態分類で考えると「賃借料」になりそうです。ただ、学校での支出の目的しだいで福利費や生徒活動補助金も可能な感じがします。

 OBや保護者分は、管理経費で、小科目は、形態分類の賃借料が考えられます。他にも学校の支出目的次第で福利費などが考えられます。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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