2022年06月22日
【部門】教職員の子弟の授業料減免
こんにちは!今日は、ある高校法人でのご質問です。
<Q>【部門】教職員の子弟の授業料減免
当法人は、高校と中学を設置しています。今年度、高校の教職員の子弟は中学に入学しました。法人内の規程では、教職員の子弟は授業料が減免されることになっています。ですが、こうすると高校部門の教職員に授業料減免分のその他手当が計上され、中学部門に授業料が計上されることになります。人件費と授業料の計上部門がずれるのですが、大丈夫ですか?
<A>
教職員の子弟の減免額は、給与への追加としての性格があるので人件費のその他の手当になりました。今回は、高校部門に減免額分の人件費が計上されます。
他方、中学部門では減免分の授業料が計上されることになります。人件費と授業料の計上部門がずれますが、それぞれの部門の教育活動をそのまま表現する会計処理であり、学校法人会計では妥当な会計処理とされています。
※ほぼ同趣旨:授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(学校法人委員会報告第30号)の解説部分
内訳表のイメージです。減免額30の場合
|
◯◯高校 |
□□中学 |
総額 |
授業料(収入) |
|
30 |
30 |
人件費(支出) |
30 |
|
30 |
今日はここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│