2022年06月08日
【注記】基本金未組入高の注記の不思議?!
<Q>【注記】基本金未組入高の注記の不思議?!
いわゆる貸借対照表の基本金未組入高の注記ですが、基準本文と第七号様式に異なる表現がみられます。どちらの注記が望ましいですか?基準34条には「会計」の文字がありますが、第七号様式には「会計」の文字がありません。
基準34条 |
第七号様式 |
翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 |
翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 |
<A>
どちらの注記も正解です。個人的には、基準改定時の校正漏れのような気がします。
なお、その後の文科省の通知や会計士協会の公表物では、基準34条の「翌会計年度以後の‥‥」の表現が採用されています。
基準34条の表現を採用 |
第七号様式の表現を採用 |
翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 |
翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 |
文科通知(平17.5.13 17高私参第1号) |
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文科通知(平25.9.2
25高私参第8号) |
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会計士協会の研究報告16号Q1など |
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今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│