【貸付金】入学支度金【ニュース】学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和4年5月版)

2022年06月01日

【基本金】第4号基本金の計算

電卓 sozai_image_187976こんにちは!今日は、ある専修学校法人でのご質問です。

 

<Q>【基本金】第4号基本金の計算

 第4号基本金を計算するのですが、学校会計の法規集のどこに説明がありますか?

 

<A>

 第4号基本金は、学校法人は必要な運転資金を常時保持していなければ諸活動が円滑にできないので必要とされています。さて、その算定方法です。

 

4号基本金は、「恒常的に保持すべき資金の額」とも言いますが、もともとは昭和62年(1987年)に公表された「学校法人会計基準第30条第1項第4号に規定する恒常的に保持すべき資金の額について」(昭和62831日文部大臣裁定)に算定方法が書かれていました。

その後、平成25422日付け文部科学省令第15号「学校法人会計基準の一部を改正する省令」の公布に伴い、改正されました。この時の改正では学校法人会計基準の改正に伴い、従来、算定の基礎であった消費収支計算書が事業活動収支計算書に変更され、新たに収入支出を活動の種類ごとに区分することとなったため、算定式が変更されました(平成259225高私参第9号)。

また、大臣裁定に基づく恒常的に保持すべき資金の額は、従来、当年度の計算額が前年度の保持すべき資金の額に比べて大幅に下がった場合でも、前年度の額を維持することとされていたのですが、学校法人の財政状態等をより適正にあらわすために、支出が大幅に下がった場合には、それに合わせて恒常的に保持すべき資金の額を下げることとされました。

学校法人会計基準第30条第1項第4号に規定する恒常的に保持すべき資金の額について平成25年9月2日25高私参第9

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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