2022年05月23日
【人件費】人件費の発令基準がわかりづらい理由とは??

こんにちは!今日は、ある大学法人のご質問です。
<Q>【人件費】人件費の発令基準がわかりづらい理由とは??
人件費の計上は、発令基準によると聞いたのですが、どうも大学と高校では少し異なるようでピンときません。どうしてでしょうか?
<A>
今日のご質問は、少し答えづらいです。だいたいのイメージでの参考回答程度に思って下さい。
人件費の発令基準は、もともとは資金収支計算書で人件費をどこの部門に計上するかの部門計上基準でした(昭和55年)。その後、本務・兼務の計上基準にも利用されるようになりました(昭和59年)。今では、発令基準は、ほぼ人件費計上の基準に定着しています。
ただ発令基準は、どうしても割り切り基準の面があるので、実務的には矛盾を感じる場面があるかもしれません。
それと、大学の場合と都道府県別の高校の場合で、人件費の取り扱いが違う場合があるので、より発令基準がわかりづらくなっています。大学は、人件費の計上ルールを私立大学経常費補助金取扱要領に引きずられ、高校では人件費の計上ルールを各都道府県の経常費補助金の交付要綱や都道府県知事の指示・指導に引きずられるからです。
<少し解説>
人件費の発令基準は、もともとは、資金収支内訳表等の部門別計上の基準です。
昭和55年発出の文部省通知「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」(昭55.11.4文管企第250号)に出てきます。
2.人件費支出の取扱い (1)教(職)員人件費支出については、各部門、学部・学科等のいずれの教(職)員として発令されているかにより計上する。 発令の内容によりいずれの部門、学部・学科等の教(職)員であるか明らかでない場合は、主たる勤務がいずれであるかにより計上する。 |
その後、人件費の教職員の本務・兼務の目安にもなってきました。(人件費関係(昭59.4学校法人会計問答集(Q&A)第4号)
(質問12)本務教員と兼務教員、 あるいは本務職員と兼務職員の区分はどのような基準で行うか。 (答) 本務兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されている力否かによる。 私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとともに、
当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としている。私立大学等の場合、 この専任教職員は原則として本務者となる。 知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なるため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準となし得ない場合が考えられる。 例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えたものであっても学校法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本務者ではない旨を定めている。 したがって本務、兼務の区分は基本的には学校法人との身分関係が正規であるかどうかによることが妥当と考えられる。 |
今日は、ここまでです。