2022年05月13日
【図書】ネットで閲覧する電子図書の会計処理??
<Q>【図書】ネットで閲覧する電子図書の会計処理??
図書のうちネットで閲覧できるタイプの図書があります。ここでは閲覧できるライセンス期間が2年のものと永久ライセンス(期間に制限がない)のものがあります。会計処理は、どう考えたら良いでしょうか?
<A>
図書の会計処理については、時代が変わっても昭和の時代に文部省が公表した「図書の会計処理について(報告)」について(通知) (昭47.11.14雑管第115号)によります。
余談ですが、学校法人会計基準が施行された昭和46年当時は、まだインターネットはなく、電卓も高額で普及していませんでした。電卓が普及しはじめたきっかけは昭和47年のカシオ計算機が発売した世界初のパーソナル電卓、カシオミニ(1万2800円)でした。だいたいの時代背景のイメージができたでしょうか。
さて本題に戻り、図書の通知を少し復習してみておきます。
図書の会計処理 1.長期間にわたって保存、使用することが予定される図書は、取得価額の多寡にかかわらず固定資産に属する図書として取扱う。 2.固定資産に属する図書については、原則として、減価償却経理を必要としないものとする。この場合、図書の管理上、除却の処理が行なわれたときは、当該図書の取得価額相当額をもって消費支出に計上するものとする。 除却による経理が困難なときは、総合償却の方法により減価償却経理を行なうことができる。 3.学習用図書、事務用図書等のように、通常その使用期間が短期間であることが予定される図書は、取得した年度の消費支出として取扱うことができる。 4.‥‥ 5.‥‥ 6.図書と類似の役割を有するテープ、レコード、フィルム等の諸資料は、利用の態様に従い、図書に準じて会計処理を行なうものとする。 |
ここでネットで閲覧するタイプの図書は、6から図書に準じた会計処理を採用することがわかります。
そして、1から「長期間にわたって保存、使用することが予定される」ものは資産の図書。3から「学習用図書、事務用図書等のように、通常その使用期間が短期間であることが予定される図書」は、経費の図書と読めます。
そうすると今回は、永久ライセンス(期間に制限がない)のものは1の資産の図書に該当しそうです。
他方、「ライセンス期間が2年のもの」は、3に該当し経費の図書として、消耗品費や出版物費などの経費科目で処理することになるでしょう。
今日は、ここまでです。