2022年04月20日
【人件費】県退職金財団へ支払う退職掛金
こんにちは!今日は、ある幼稚園法人でのご質問です。
<Q>県退職金財団へ支払う退職掛金
県の退職金財団に教職員の退職金の掛金を払っていますが、会計処理はどうなりますか?根拠も含めて教えてください。
<A>
県の退職金財団に支払う退職金の掛金は、人件費支出内訳表の細分科目でいうと、「所定福利費支出」や「県退職金財団掛金支出」で計上します。根拠は、学校法人委員会実務指針第44号の1−1−4(※)です。
(※)「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針(学校法人委員会実務指針第44号) より 1−1−4 私学退職金団体からの交付金等の会計処理及び表示
A 教職員の退職時に学校法人が私学退職金団体から受け取る交付金は、「(大科目)雑収入」のうちに適当な小科目(例えば、「私学退職金社団交付金収入」等)を設けて処理する。なお、いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している場合には、事業活動収支計算書において、当該教職員に係る退職金と交付金の額とを相殺して表示することができる。 学校法人が負担する私学退職金団体に対する入会金、登録料及び教職員の標準給与に対する負担金(出資金、会費又は掛金等の名称のものも含む。)等の支出については、「(大科目)人件費支出」に属する小科目のうちに、例えば、「所定福利費支出」、「私学退職金社団掛金支出」等の細分科目を設けて処理する。 |
今日は、ここまでです。