2022年02月25日
【合併】合併と債権債務
<Q>合併と債権債務
他の学校法人を吸収合併する場合、その法人に当法人からの貸付金1000万円がある場合、合併後に貸付金はどうなりますか?
<A>
学校法人が他の学校法人を吸収合併する場合、その法人に貸付金が1000万円ある場合ですが、両学校法人が合併すれば、貸付金は混同(民法520条)によって消滅することになるでしょう。
民法 第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│