学校の名前や名称について【特別支援教育】特別支援学校の特別支援教育就学奨励費

2022年02月25日

【合併】合併と債権債務

合併こんにちは!今日は、ある学校法人で出た話題です。

 




<Q>合併と債権債務

 他の学校法人を吸収合併する場合、その法人に当法人からの貸付金1000万円がある場合、合併後に貸付金はどうなりますか?

 

<A>

 学校法人が他の学校法人を吸収合併する場合、その法人に貸付金が1000万円ある場合ですが、両学校法人が合併すれば、貸付金は混同(民法520条)によって消滅することになるでしょう。

民法

520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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