【私学法】昔あった法人税の免税規定とは?「学校法人制度改革特別委員会(第2回)」が開催

2022年02月07日

企業会計版の学校法人の決算書とは??

企業会計sozai_image_79600こんにちは!今日は、評議員をされている現役の都銀支店長さんからのご質問です。

 




<Q>企業会計版の学校法人の決算書とは??

 もし学校法人の決算書を企業会計版で作るとどうなりますか?

 

<A>

 少し難しくなりますが、学校財規と略される規則があり、ここでは学校法人の決算書を企業会計版で作る方法が説明されています。

 学校財規の正式名称は、「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」で平成19年に文部科学省令として交付されました。

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則平19年文部科学省令第36

この省令では「財務諸表」とは、法第47条第1項に規定する書類のうち貸借対照表及び収支計算書(損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附臓明細表に限る。)をいうとなっています。

 ただ、実務では、この省令従い財務諸表を作っている学校法人はまだないようです。

 

 この学校財規に関係して、会計士協会からも監査対応の公表物が出てきます。

有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認害について(学校法人委員会実務指針第43号)

有価証券発行学校法人が行う会計処理に関する実務対応について(学校法人委員会研究報告第18号)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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