【重要】文科省:私立学校ガバナンス改革に関する対応方針【重要】改正私学法案の行方(学校法人ガバナンス改革会議のその後)

2021年12月24日

【私学法関係】学校法人ガバナンス改革会議の今後

案内こんにちは!今日は、学校法人ガバナンス改革会議の今後です。

 

<Q>【私学法関係】学校法人ガバナンス改革会議の今後

 ガバナンス改革会議の報告書は、再度、法的に根拠のある審議会などで議論されるようですが、改革案の方向性は、どのようになっていきますか?

 

<A>

 まだはっきりしたことは、決まっていないのでお話できません。ただ参考になる情報としては、朝日新聞の1214日号の記事が参考になります。今なら、学校の図書館などに残っていることでしょう。

 ここでは、この新聞に掲載された図表がわかりやすいので、この部分を打ち直して掲載してみます。

 

学校法人の改革をめぐる改革案(参考:朝日新聞2021.12.14

 

現行制度⇒

有識者会議
報告書

文部科学省案

理事会・評議員会の位置づけ

理事会は最高議決機関。

評議員会は理事長の諮問機関

評議員会を最高監督・議決機関に

理事会を意思決定機関として維持。評議員会は諮問機関に加えて監督機関とする

評議員の選任

評議員の選任は教職員や卒業生らから、各校の寄付行為に基づいて定める

評議員は学外者のみで構成し、教職員との兼任は認めない

評議員を構成する教職員数に、一定の上限を設ける

理事の選任・解任

理事の選任は学校長のほか、評議員などから寄付行為に基づいて定める。解任は寄付行為に基づく

理事の選任・解任は評議員会が行う

理事の選任は寄付行為に基づいて行い、評議員会に報告。解任は寄付行為で定めるほか、評議員会も行うことができる

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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