2021年12月24日
【私学法関係】学校法人ガバナンス改革会議の今後
こんにちは!今日は、学校法人ガバナンス改革会議の今後です。
<Q>【私学法関係】学校法人ガバナンス改革会議の今後
ガバナンス改革会議の報告書は、再度、法的に根拠のある審議会などで議論されるようですが、改革案の方向性は、どのようになっていきますか?
<A>
まだはっきりしたことは、決まっていないのでお話できません。ただ参考になる情報としては、朝日新聞の12月14日号の記事が参考になります。今なら、学校の図書館などに残っていることでしょう。
ここでは、この新聞に掲載された図表がわかりやすいので、この部分を打ち直して掲載してみます。
学校法人の改革をめぐる改革案(参考:朝日新聞2021.12.14)
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現行制度⇒ |
有識者会議 |
文部科学省案 |
理事会・評議員会の位置づけ |
理事会は最高議決機関。 評議員会は理事長の諮問機関 |
評議員会を最高監督・議決機関に |
理事会を意思決定機関として維持。評議員会は諮問機関に加えて監督機関とする |
評議員の選任 |
評議員の選任は教職員や卒業生らから、各校の寄付行為に基づいて定める |
評議員は学外者のみで構成し、教職員との兼任は認めない |
評議員を構成する教職員数に、一定の上限を設ける |
理事の選任・解任 |
理事の選任は学校長のほか、評議員などから寄付行為に基づいて定める。解任は寄付行為に基づく |
理事の選任・解任は評議員会が行う |
理事の選任は寄付行為に基づいて行い、評議員会に報告。解任は寄付行為で定めるほか、評議員会も行うことができる |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│