【収入科目】学術研究振興資金の会計処理【注記】「重要な会計方針」を注記する理由??

2021年12月01日

【ICT】授業目的公衆送信補償金の会計処理は?

オンライン学習03こんにちは!今日は、ある会合で出た話題です。オンライン授業の関係です。

 



<Q>【ICT】授業目的公衆送信補償金の会計処理は?

 学校が授業目的公衆送信補償金を払った場合の会計処理はどうなりますか?

 

<A>

 著作権法第35 条が改正されて、授業目的公衆送信補償金制度が20214 月から有償化されました。授業目的公衆送信補償金制度のご利用に当たっては、制度を利用される教育機関の設置者(教育委員会、学校法人など)が補償金を支払うことが著作権法で定められています。

 学校法人からすれば、オンデマンド型の遠隔授業などでの公衆送信について、学校法人が「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS=サートラス)へ補償金を支払うことで、個別に著作権者等の許諾を得ることなく利用可能となりました。

 金額ですが、一人当たり料金です。

 

学生・生徒・児童・幼児

1人当たり金額

大学

720円

高校

420円

中学校

180円

小学校

120円

幼稚園

60円

 

 会計処理ですが、ある団体の研修会では、「授業目的公衆送信補償金を支払った場合には、教育において著作物を利用する対価としての性格を有することから、(大科目)教育研究経費(支出)の(小科目)手数料(支出)等に計上することが適当である。」としています。

 

 個人的にコメント加筆すると、学校法人が著作権の利用料であることを考えて最終的に小科目を決めますので、「手数料(支出)」の他にも「出版物費(支出)」や「諸会費(支出)」でも取引内容を表している感じがします。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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