2021年11月18日
【私学法】理事の善管注意義務
こんにちは!今日は、ある学校の評議員の方からのご質問です。
<Q>【私学法】理事の善管注意義務
学校法人の理事には、善管注意義務があると聞きますが、私立学校法のどこに書いてあるのですか?
<A>
理事の善管注意義務は、文言としては私学法にありません。
2020年4月施行の私学法では35条の2が追加されました。
私学法 (学校法人と役員との関係) 第35条の2 学校法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。 |
この解釈から理事の善管注意義務が出てきます。
というのは、私学法35条の2で、学校法人と理事の関係は委任の関係に従うのですから、学校法人と理事との間には委任契約があり、この委任契約に基づいて、理事候補者は学校法人の機関としての理事の地位に付くわけです。委任契約は民法に定めがあるのですが、その644条で理事には委任契約に基づき委任事務を処理する義務(善管注意義務)を追うことになっています。
民法 (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│