【部門人件費】発令基準の例外:法人本部の人件費【高校】補助金返還命令決定通知に従った補助金の返還

2021年11月18日

【私学法】理事の善管注意義務

案内こんにちは!今日は、ある学校の評議員の方からのご質問です。

 

<Q>【私学法】理事の善管注意義務

 学校法人の理事には、善管注意義務があると聞きますが、私立学校法のどこに書いてあるのですか?

 

<A>

理事の善管注意義務は、文言としては私学法にありません。

20204月施行の私学法では35条の2が追加されました。

私学法

(学校法人と役員との関係)

35条の2 学校法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

この解釈から理事の善管注意義務が出てきます。

というのは、私学法35条の2で、学校法人と理事の関係は委任の関係に従うのですから、学校法人と理事との間には委任契約があり、この委任契約に基づいて、理事候補者は学校法人の機関としての理事の地位に付くわけです。委任契約は民法に定めがあるのですが、その644条で理事には委任契約に基づき委任事務を処理する義務(善管注意義務)を追うことになっています。

民法

(受任者の注意義務)

644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【部門人件費】発令基準の例外:法人本部の人件費【高校】補助金返還命令決定通知に従った補助金の返還