【合併】合併と債権債務【幼児教育】幼稚園数と幼保連携型認定こども園数

2022年02月28日

【特別支援教育】特別支援学校の特別支援教育就学奨励費

案内こんにちは!今日は、ある学校でのご質問です。

 

<Q>特別支援学校の特別支援教育就学奨励費

世の中では知的障害の生徒さんが増えていると聞きますが、特別支援学校の特別支援教育就学奨励費って何ですか?

 

<A>

 学校会計の法規集では、説明できないのです関連の本を参考にいたします。

 

「特別支援教育」重要用語の基礎知識(2018 小野隆行責任編集p66を参考にしています。

障害のある幼児・児童・生徒が、特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係費について、家庭の経済状況に応じて、国及び地方公共団体が補助する仕組み。平成25年度より、通常の学級で学ぶ児菫生徒(学校教育法施行令第22条に定める障害の程度該当)についても、補助対象に拡充された。

 

1.だれが支援を受けられるのか?

・特別支援学校、特別支援学級に通っている幼児・児童・生徒。

・サービスを提供する市町村にある小学校、または中学校に在学していて、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に当てはまる障害がある幼児・児童・生徒。

2.どんな支援が受けられるのか?

・通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費等

3.支給額はどれくらい?

支給額は保識者の経済的負担によって異なってくる。収入が少なく、家計への負担が大きいほど、より多くの補助を受けられるようになっている。

4.申請方法はどうなっているのか?

年度始めに学校を通して案内が屈くので、その案内に従って書類を提出する。

 都道府県別のホームページに詳しい説明があるようです。

 

 もう一つ。次は、鈴木先生 逐条学校教育法p188を参考にします。

四 本条(〔就学の援助〕学校教育法19条)と直接関連はないのですが、特別支援学校に児童生徒を就学させている保護者等に対しては、多額の費用を要するという特殊事情にかんがみ、都道府県は、その経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、教科用図書購入費(高等部に限る)、学校給食費、通学又は帰省に要する交通費、付添人の付添に要する交通費(小・中学部に限る)、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用品費(小・中学部に限る)の全部又は一部を支弁しなければならず、国は、その2分の1を負担することとされています(特別支援学校への就学奨励に関する法律)。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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