【改正予定?私学法関係】社会福祉法人の評議員会の権限【改正予定?私学法】社会福祉法人の評議員の権限責任

2021年10月26日

【改正予定?私学法】社会福祉法人の評議員の選任

案内 今日は、ある会合での「学校法人ガバナンス改革会議」関係のご質問です。

 

<Q>社会福祉法人の評議員の選任

 来年、通常国会に提出予定の改正私学法案は、社会福祉法人タイプのガバナンスになるようですが、社会福祉法人の場合、評議員はどのように選ぶのですか?

 

<A>

・社会福祉法人の設立根拠である社会福祉法では、評議員の選任方法は定款に定め、所轄庁の認可が必要とされています(一般財団法人・公益財団法人と同じ) 。

・理事が評議員等を選任・解任する旨の定めは法律上認められていないが、それ以外は基本的に社会福祉法人が定めた方式で評議員を選任できます。

・一般財団法人・公益財団法人の運用では、評議員は、中立的な選定委員会等の方法により選任されています。

 

 厚労省の定款作成例です。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。

選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。


評議員の選任 _●社会福祉法人(法律編)2021023 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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