【注記】「重要な会計方針」を注記する理由??【原文】学校法人ガバナンス改革会議報告書案

2021年12月06日

【役員関連】理事長のアドバイザーに対する支出科目は?

アドバイザーこんにちは!今日は、ある大学の総務の方からのご質問です。

 

<Q>【役員関連】理事長のアドバイザーに対する支出科目は?

 当学園の理事長に専属のアドバイザーがつきました。この顧問への支払いは、役員報酬ですか? それとも顧問料ですか?

 

<A>

 まず学園の理事・監事ではないので、役員報酬にはなりません。支出科目は、2つ考えられます。

 一つ目は、アドバイザーと言うお仕事から、契約方法が顧問契約であれば、報酬委託手数料として経費処理します。通常は、こちらが多いでしょう。

 二つ目は、もし雇用契約の形であれば、(小科目)職員人件費(細分科目)兼務職員になることもあるでしょう。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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【注記】「重要な会計方針」を注記する理由??【原文】学校法人ガバナンス改革会議報告書案