【ICT】授業目的公衆送信補償金の会計処理は?【役員関連】理事長のアドバイザーに対する支出科目は?

2021年12月03日

【注記】「重要な会計方針」を注記する理由??

質問こんにちは!今日は、学校会計の研修会でのご質問です。

 

<Q>【注記】「重要な会計方針」を注記する理由??

 貸借対照表の注記の一番目は「1.重要な会計方針」、二番目は「2.重要な会計方針の変更等」ですが、この注記はどうしてあるのですか? 何だか余計な注記のように思うのですが?

<A>

 決算書を作る場合の会計処理の方法や表示方法は、一つだけでなく複数の方法がある場合があります。このような場合に、会計処理の方法や表示方法を「1.重要な会計方針」として注記します。そして一度、決めた会計処理や表示方法は、毎会計年度、継続して採用します。こうすると毎会計年度の経理内容の比較が同一条件で出来るわけです。

 

 しかし、何か事情が変わりより良い会計処理の方法や表示方法が認められる場合、会計処理や表示方法を変更する場合が、あります。これが二番目の注記の「2.重要な会計方針の変更等」です。

 

 このように決算は、一番目の注記で、決算の仕方を宣言して、もし事情変更があった場合は、二番面の注記で決算の仕方を変えたことを宣言します。こうすることによって、決算書は学校法人の資金の状況や経営の状況、財務の状況を的確に表すことが確保されるわけです。

(少し関連:研究報告16号のQ4)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【ICT】授業目的公衆送信補償金の会計処理は?【役員関連】理事長のアドバイザーに対する支出科目は?