【情報公開】決算書の閲覧を拒否する場合の「正当な理由」って何??【私学法】理事の善管注意義務

2021年11月15日

【部門人件費】発令基準の例外:法人本部の人件費

役員報酬今日は、ある大学法人でのご質問です。

 

 <Q>【部門人件費】発令基準の例外:法人本部の人件費

 当大学法人の法人事務局には、設置高校の経理・総務業務を担当する職員がいます。この職員の人件費は、「学校法人」部門ですか?それとも設置高校ですか?

 

<A>

 学校会計の法人部門の業務や部門に集計される収入や支出や、旧文部省通知(「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知) (55.11.4。文管企第250))に説明されています。

 ここでは、「学校法人」部門の人件費について説明があります。

2. 人件費支出の取扱い

1) 教()員人件費支出については、各部門、学部・学科等のいずれの教()員として発令されているかにより計上する。発令の内容によりいずれの部門、学部・学科等の教()員であるか明らかでない場合は、主たる勤務がいずれであるかにより計上する。

2) 「学校法人」部門の職員人件費支出については、 2(1)の取扱いにかかわらず、「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として3(1)に掲げる業務に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上する。その他の職員に係る人件費支出は主として行う業務の所属するそれぞれの部門、学部・学科等に計上する。

 ‥‥‥‥‥‥

3. 「学校法人」部門の取扱い

(1)「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

 ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること

 イ 役員等の庶務に関すること

 ウ 登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること

 エ 法人主催の行事及び会議に関すること

 オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)

 カ 法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること

 キ 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること

 ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること

 

 これを読むと「学校法人」部門の職員は、「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として上記3(1)に掲げる業務に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上します。つまり、まるで「発令」&「業務」のダブル基準で、学校法人部門の人件費は限定される訳です。

 学校法人の限定列挙された業務に設置高校の経理・総務を担当する職員は、高校部門の職員人件費になるでしょう。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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