2021年10月11日
【学納金】どこに書いてあるの学納金の定義?
<Q>どこに書いてあるの学納金の定義?
学校法人会計基準を読んでも「学生生徒等納付金」の定義がみあたりません。どこかにかいてありませんか?
<A>
基準には、学生生徒等納付金収入の定義は、みあたりませんが、具体的な小科目として授業料収入、入学金収入、実験実習料収入、施設設備資金収入、(何)が挙げられています。
※こんな感じ
資金収支計算書
収入の部 |
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科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
学生生徒等納付金収入 |
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授業料収入 |
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入学金収入 |
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実験実習料収入 |
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施設設備資金収入 |
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(何) |
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他に参考になる定義としては、「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」(学校法人委員会研究報告第31号。H27.10.7)があります。
ここでは、「通常、在籍を条件として又は入学の条件として所定の均等額を納入する旨が学則、校則又は学生生徒等の募集要項等に記載されているものは、学生生徒等納付金収入として処理する。」とあります。
都道府県の例としては、都の処理標準では、高校法人の場合は「在学を条件とし、又は入学の条件として、所定の額を義務的かつ一律に納付すべきものをいう。」。幼稚園法人の場合は、「在園を条件とし、又は入園の条件として、所定の額を義務的かつ一律に納付すべきものをいう。」とあります。
※学生生徒等納付金収入の定義
出典 |
定義 |
研究報告31号 |
通常、在籍を条件として又は入学の条件として所定の均等額を納入する旨が学則、校則又は学生生徒等の募集要項等に記載されているも |
都の処理標準 (高校法人向け) |
在学を条件とし、又は入学の条件として、所定の額を義務的かつ一律に納付すべきもの |
都の処理標準 (幼稚園法人向け) |
在園を条件とし、又は入園の条件として、所定の額を義務的かつ一律に納付すべきもの |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│