2021年09月24日
【高校】授業料の減免と就学支援金の関係
<Q>【高校】授業料の減免と就学支援金の関係
授業料の減免と県から入金される就学支援金の関係はどうなっていますか?
<A>
今日は、文科省で作成している「高等学校等就学支援金制度事務処理要領(第10版)(都道府県事務担当者用)」を引用させていただきます。
Q8-3
授業料減免、奨学金と就学支援金の関係 就学支援金の額は、支給対象高等学校等の授業料の月額に相当する額(支給限度額を超える場合にあっては、支給限度額)とされており(法第5条第1項)、すなわち、支給対象高等学校等の設置者である学校法人等が有する受給権者(生徒)の授業料に係る債権(以下「授業料債権」という。)の額となる。 ここで、「授業料減免」については、一般的に、学校法人等が、授業料債権そのものを変更することで、授業料の一部又は全部を免除することを意味している。 このため、学校法人等が「授業料減免」を実施する場合の就学支援金の額は、「授業料減免」による変更後の授業料債権の額となる。 また、「奨学金」については、一般的に、学校法人等が、その有する授業料債権とは別途、生徒に対して給付する学資金を意味している。このため、学校法人等が「奨学金」を給付する場合には、授業料債権の額に変更は生じない。 すなわち、学校法人等において「奨学金」を授業料債権と相殺し、実際に金銭を生徒に給付しない場合であっても就学支援金は支給される。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│