2022年02月04日
【私学法】昔あった法人税の免税規定とは?
こんにちは!今日は、高校法人の経理を担当されている会計事務所の方からのご質問です。
<Q>【私学法】昔あった法人税の免税規定とは?
昔は、私立学校法に法人税の免税規定がったと聞いたのですが、本当ですか?
<A>
今回のご質問は、松坂先生の逐条解説(第3版)p605-606で見たような気がします。関連箇所です。漢数字をアラビア数字に変えています。
(参考)旧第60条 《改正経緯》 制定時(昭和24年法律第270号) (免税) 第60条 学校法人の所得で収益を伴う事業から生じたもの以外のものについては、所得税及び法人税を課さない。 昭和25年法律第79号所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律第60条を次のように改める。 第60条削除 【解説】 一 本条は、学校法人の所得のうち、収益を伴う事業から生じたもの以外については、所得税及び法人税が課されないことを規定するものであったが、昭和25年の所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律によって、それぞれの税法において直接学校法人に対する非課税が規定されたことにより、削除されたものである。 |
また、私立学校振興助成法には、税務の優遇規定があります。こちらの規定は現役です。助成法第15条は、学校法人の税制上の優遇措置について国と地方公共団体の努力義務を定めています。
(税制上の優遇措置) 第15条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。 |
今日は、普段は忘れている私学法の免税規定でした。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│