2021年06月28日
【印紙税】収益事業で発行した領収書の印紙は要るの?要らないの?どうして??
今日は、ある専修学校法人でのご質問です。
<Q>【印紙税】収益事業で発行した領収書の印紙は要るの?要らないの?どうして??
学校法人が発行する領収書は、収益事業の場合も印紙が要りません。どうしてですか?
<A>
学校法人が発行する領収書は、教育に関するものも収益事業に関するものも収入印紙が不要となっています。
学校法人は営業を目的としないため教育活動に伴って学校が発行した領収書は、「営業に関しない受取書」に当たると解されて収入印紙は要りません。(印紙税法別表第一課税物件表第17号文書の非課税物件欄2)。
また、印紙税法では、学校が収益事業を営んで発行した領収書も、営業に関しない受取書に該当すると判断され、印紙税はかかりません。つまり収入印紙は要りません。この部分は、文書に書いてあります。
根拠 ↓↓
印紙税法基本通達第17号文書 22 (公益法人が作成する受取書) 公益法人が作成する受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当する。(基通) |
なお解釈は、印紙税の専門書の力をお借りします。
この公益法人とは、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人などが入ります。そして、ここで学校法人の教育事業を遂行するための必要な資金を得る目的で、附随的に営利行為(収益事業)を行っても、ここまでは受取書の収入印紙は要らないといます(一部参考:「印紙税法基本通達逐条解説」p736。H16)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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