2021年05月17日
【基本金】ちょっと微妙な基本金の繰延処理
今日は、ある高校でのご質問です。
<Q>【基本金】ちょっと微妙な基本金の繰延処理
プール1,000を取り壊しました。ここでプールの基本金を取り崩すか、将来のことを考えて基本金を繰り延べるか迷っています。制度はどうなっていますか?
※基本金明細表のイメージ
事項 |
要組入高 |
組入高 |
未組入高 |
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建物 |
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プール取壊し |
△1,000 |
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基本金の繰延 |
1,000 |
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小計 |
0 |
0 |
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<A>
関連するQ&Aが学校会計の法規集に見られます。
・研究報告第15号の「3-4 学生寮の廃止に伴う除却と基本金の組入れ及び取崩し」
・研究資料第1号の「第1号基本金を繰り延べた場合における資産の再取得計画 Q6」
固定資産を除却した場合で教育水準の低下をもたらさない場合は、基準31条により基本金を取り崩すことになっています。ただ、再取得計画がある場合は、基本金を繰り延べることができます。
研究報告15号の3-4では「除却又は売却した資産と同一種類の資産を再取得する場合に、資産を再取得するまで基本金を繰り延べる」とあります。ここで「再取得する」とは、具体的な計画の意思決定が必要でしょうか。また、その計画にはどの程度の具体性が必要かと言うことは問題になります。
この先の説明は、研究資料第1号のQ6にあります。ここでは、
「基本的には、取得資産の種類や取得時期などを明確にした具体的な取得計画が策定されていることが望ましいが、計画が必ずしも個々の資産それぞれについて詳細に具体化されていなくとも、中長期計画等に基づき将来取得(あるいは将来的に維持)する意思を機関決定している場合には「再取得する」場合に該当するとしても差し支えないと考えられる。」とあります。
このあたりを参考に基本金の繰延の可否を決めることになるでしょう。
今日は、ここまでです。