2021年06月02日
【寄付金】受配者指定寄付金の会計処理
こんにちは!今日は、学校の経理の方からのご質問です。
<Q>受配者指定寄付金の会計処理
私学事業団の受配者指定寄付金の会計処理について教えて下さい。
<A>
私学事業団の受配者指定寄付金なので、私学事業団の「受配者指定寄付金 事務の手引」を引用させていただきます。
8. 会計処理について Q8-1) 寄付者から受配者指定寄付金を利用する寄付金が学校法人に入金されました。 この場合の会計処理について教えてください。 また、事業団へ送金する際の会計処理についても教えてください。
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A ) 次のように処理してください。 〔学校法人入金時〕 受配者指定寄付金を利用する寄付金が寄付者から学校法人の口座に振り込まれたときは、「特別寄付金」とせずに「預り金」としてください。 (借方)現金預金 100 (貸方)預り金受入収入 100
〔事業団送金時〕 事業団の口座に寄付金を振り込む際は、「預り金」の支出となります。 (借方)預り金支払支出 100 (貸方)現金預金 100 なお、事業団が学校法人から送金された寄付金を保管している間は事業団の資金となりますので、学校法人が、配付決定の通知を受けるまでは、未配付の寄付金を決算時において「未収入金」等いかなる名称でも計上することはできません。
また、活動区分資金収支計算書の区分は「預り金受入収入」、「預り金支払支出」ともに「その他の活動による資金収支」に計上することとなります。
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Q8-2) 事業団から受配者指定寄付金の配付を受けました。 この場合の会計処理について教えてください。
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A ) 受配者指定寄付金の配付を現金で受けた場合は、施設設備拡充等を目的としたものは「施設設備寄付金(収入)」、それ以外は「特別寄付金(収入)」としてください。
現物による寄付の場合は、施設設備は事業活動収支計算書の「特別収支」の「現物寄付」に計上し、資産計上しない消耗品、雑誌等は「教育活動収支」の「現物寄付」として処理します。なお、事業団から配付を受けた時点で、その属する会計年度の寄付金としてください。
〔現金による寄付〕施設設備拡充が目的 資金収支計算書・事業活動収支計算書 (借方)現金預金 100 (貸方)施設設備寄付金(収入)100
〔現金による寄付〕上記以外の目的 資金収支計算書・事業活動収支計算書 (借方)現金預金 100 (貸方)特別寄付金(収入)100
〔現物による寄付〕例:教育研究用機器備品(資産計上) 資金収支計算書 仕訳なし 事業活動収支計算書 (借方)教育研究用機器備品100(貸方)(特別収支)現物寄付 100
〔現物による寄付〕例:消耗品(資産計上しない) 資金収支計算書 仕訳なし 事業活動収支計算書 (借方)消耗品費 100 (貸方)(教育活動収支)現物寄付 100 |
今日は、ここまでです。