【月報私学より3】卒業生への支援【月報私学より5】休学者の在籍料の取り扱い

2021年04月19日

【月報私学より4】看護専門学校廃止後の支出処理

看護学校こんにちは!今日は、月報私学20212月号から「経営実務Q&A」の計5問を順次紹介していきます。今日はその4回目です。
https://www.shigaku.go.jp/s_center_qa.htm




 

看護専門学校廃止後の支出処理

Q4 大学に看護学部を新設したことに伴い、既存の看護専門学校を廃止します。しかしながら、看護専門学校を廃止した後も、卒業証明書発行などの手続きのため、看護専門学校に関する支出の発生が見込まれます。

 会計処理はどのようにしたらよいでしょうか。

 

A4 昭和5511月4日文管企第250号「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」において、「他

の部門の業務に属さない事項の処理に関すること」は学校法人部門の業務範囲であることが示されていることから、廃止部門の収支は原則的に学校法人部門に計上します。

 ただし、看護学部事務室など、大学部門が当該業務を所轄する場合は、大学部門に計上してよいでしょう。

 

<少し説明>

 基本は、基準にあります。

第ニ号様式(資金収支内訳表)の「(注)1 学校法人が現に有している部門のみを掲げる様式によるものとする。」の部分です。人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表も同じです。

現に部門がない場合は、文部省通知により消去法で「学校法人部門」への計上となります。

 

私学事業団の「学校法人の経営に関する実務問答集」では、似た設問が掲載されています。

305 廃止された部門に係る収支の計上先

Q 看護専門学校から看護短期大学へ組織変更をした。前年度3 月に専門学校の生徒が卒業したので前年度限りで専門学校は廃止となる。廃止となった専門学校の学籍簿等は短期大学が引き継ぐ。当年度以降,専門学校を卒業した生徒への卒業証明書に係る手数料収入およびそれに要する経費は法人部門,あるいは移行した短期大学部門のいずれに計上すべきか。

 

A 「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」(昭和55114日 文部省管理局長通知 文管企第250号)の中で,「学校法人」部門の業務の範囲の一つに「他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること」とあり,廃止した部門の収支は原則的にはこれに該当する。しかし,こうした証明書発行の手続きが,短期大学の窓口により行われること,また,専門学校卒業証明書の発行頻度や金額が少ないことも併せて考えれば,金額の重要性の観点から短期大学部門へ計上することも認められよう。

 

<関連する会計ルール>

・基準 第二号様式(注)1、第三号様式(注)1、第六号様式(注)1

・資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)

(昭55.11.4文管企第250)

 

 今日は、ここまでです。


 



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 内訳表・明細表 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【月報私学より3】卒業生への支援【月報私学より5】休学者の在籍料の取り扱い