2021年04月19日
【月報私学より4】看護専門学校廃止後の支出処理
こんにちは!今日は、月報私学2021年2月号から「経営実務Q&A」の計5問を順次紹介していきます。今日はその4回目です。
https://www.shigaku.go.jp/s_center_qa.htm
看護専門学校廃止後の支出処理
A4 昭和55年11月4日文管企第250号「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」において、「他 の部門の業務に属さない事項の処理に関すること」は学校法人部門の業務範囲であることが示されていることから、廃止部門の収支は原則的に学校法人部門に計上します。 ただし、看護学部事務室など、大学部門が当該業務を所轄する場合は、大学部門に計上してよいでしょう。 |
<少し説明>
基本は、基準にあります。
第ニ号様式(資金収支内訳表)の「(注)1 学校法人が現に有している部門のみを掲げる様式によるものとする。」の部分です。人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表も同じです。
現に部門がない場合は、文部省通知により消去法で「学校法人部門」への計上となります。
私学事業団の「学校法人の経営に関する実務問答集」では、似た設問が掲載されています。
305 廃止された部門に係る収支の計上先
A 「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」(昭和55年11月4日 文部省管理局長通知 文管企第250号)の中で,「学校法人」部門の業務の範囲の一つに「他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること」とあり,廃止した部門の収支は原則的にはこれに該当する。しかし,こうした証明書発行の手続きが,短期大学の窓口により行われること,また,専門学校卒業証明書の発行頻度や金額が少ないことも併せて考えれば,金額の重要性の観点から短期大学部門へ計上することも認められよう。 |
<関連する会計ルール>
・基準 第二号様式(注)1、第三号様式(注)1、第六号様式(注)1
・資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)
(昭55.11.4文管企第250号)
今日は、ここまでです。