2021年03月24日
【部門】学校法人部門の経費
<Q>学校法人部門の経費
各学校に割り振らないで学校法人部門に集計する経費にはどのような支出がありますか?
<A>
参考になる取り扱いは、文部省の通知にあります。通知名は、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」(昭55.11.4文管企第250号)です。
ここからの引用です。
3.「学校法人」部門の取扱い (1)「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。 ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること イ 役員等の庶務に関すること ウ 登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること エ 法人主催の行事及び会議に関すること オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。) 力 法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること キ 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関する (2)「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は、3の(1)に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。 ア 収入 (途中略) イ 支出 (ア) 学校法人の役員等の報酬等の支出 (イ) 理事会及び評議員会等の開催経費の支出 (ウ) 主として「学校法人」部門の業務に従事する職員の人件費支出 (エ)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物設備の取得・保全に係る支出 (オ) 土地の取得又は保全に係る支出(他の部門に属するものを除く。) (カ)「学校法人」部門の業務に係るものとして運用している借入金等の利息支出及び返済支出 (キ) 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出 (ク) その他3の(1)に掲げる業務の運営に直接必要な支出 |
今日は、ここまでです。