2021年03月19日
3月分の電気分の未払計上
<Q>3月分の電気分の未払計上
決算前に決算整理事項をまとめています。一つ気になったは、当法人では3月分の電気料金を翌年度の4月に支払っています。未払計上しなくて大丈夫ですか?
<A>
一般的な、お答えとしては、3月分の電気料を4月に未払計上しなくて大丈夫です。
根拠は、文部省の昭和49年の各都道府県知事向けの通知、「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)(昭49.3.29文管振第87号)にあります。
ここでは、有識者の財研報告を受けて文部省が発出した通知です。
この各都道府県宛の通知は、文中で、小規模法人について「小規模法人とは、当面、都道府県知事所轄の学校法人がこれに該当するものとして考えております。」としています。つまり、高校法人、幼稚園法人など知事が所轄している学校法人を対象にしています。
また通知の文中に「当面」とありますが、現在でも文科省からは後発の通知が見当たりませんので現役の通知ということになります。ただ、知事所轄学校法人では、別途、知事が別の指示を出していればそちらに従うことになります。
<少し補足>
通知を少しだけ見ておきます。
「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知) 昭和49年3月29日文管振第87号 各都道府県知事あて文部省管理局長通知 このことについて、昭和49年3月19日に学校法人財務基準の調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので送付します。 ついては、貴職所轄の学校法人に対し、小規模法人における会計処理等の簡略化については、この報告の趣旨により適切な処理がなされるよう御指導願います。 なお、この報告において小規模法人とは、当面、都道府県知事所轄の学校法人がこれに該当するものとして考えております。 (別添) 小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告) ‥‥‥‥ (別紙) 小規模法人における会計処理等の簡略化について 1.小規模法人においては、その事務体制等の実態にかんがみ、学校法人会計基準の要請する基本的事項を逸脱しない範囲内において、次のような会計処理の簡略化の措置を行うことができるものとする。 ‥‥‥‥ (2) 一定の契約に基づいて継続的に受ける用役に対する支出(電気、ガス、水道、電話、保険料の料金)の処理については、会計年度末における前払金や未払金の計上を省略し、当該用役に対する支払資金の支出をした会計年度の消費支出として処理することができる。 また、一定の規約に基づいて継続的に受ける収入(受取利息等)についても、上記に準じて処理することができる。 ‥‥‥‥ |
今日は、ここまでです。