2021年01月25日
学校指定の制服の指定手数料
<Q>学校指定の制服の指定手数料
高校では、新入生が入学時にデパートで学校指定の制服を購入して、学校には手数料が入ってくると聞きました。決算書のどこに入っていますか?
<A>
学校が指定業者を通じて物品販売を行う場合、指定業者から入金される指定手数料が、一般に補助活動収入で受け入れます。
具体的には、学校では補助活動収入で受け入れている学校。補助活動収入の細分科目を設けて、「売店等指定料収入」で受け入れている学校を見かけたことがあります。この細分科目には、デパートからの指定料収入、体育で使う服のスポーツ店からの手数料、生徒食堂の業者からの指定料などが入ってきます。
なお、この会計処理は、学校法人会計の法規集では明記していません。学校では、私学事業の実務問答集を参考にして科目を決定したようです。
<少し説明>
私学事業団の経営に関する実務問答集
指定物品の販売に伴う手数料の受入れ科目 Q 指定店を通じて学校指定の物品を販売した場合、指定店より取扱高に応じて手数料が入る。これはどのような科目で処理すればよいか。 A ある程度の収入が見込まれるのであるから、一般的には補助活動収入が妥当である。(昭55年改) |
1994年11月30日の31
1998年7月15日第1次改訂版発行の34
2003年3月31日第2次改訂版発行の39
2008年12月26日第3次改訂版発行の45
最新の問答集
2016年 3 月25日 改正会計基準対応版発行
46 指定物品の販売に伴う⼿数料の受⼊れ科目 Q 指定店を通じて学校指定の物品を販売した場合、指定店より取扱高に応じて手数料が入るが、この手数料はどのような科目に計上すべきか。 A ある程度の収入が見込まれるのであるから、一般的には資金収支計算書では「(大科目)付随事業・収益事業収入」「(小科目)補助活動収入」とし、事業活動収支計算書では「教育活動収支」の「(大科目)付随事業収入」「(小科目)補助活動収入」とすることが妥当である。 |
今日は、ここまでです。