【コロナ関係(6/6)】地方自治体からの助成金【幼児教育】幼稚園などの指導計画

2021年01月25日

学校指定の制服の指定手数料

高校生こんにちは!今日は、高校法人の監事さんからのご質問です。

 





<Q>学校指定の制服の指定手数料

 高校では、新入生が入学時にデパートで学校指定の制服を購入して、学校には手数料が入ってくると聞きました。決算書のどこに入っていますか?

 

<A>

 学校が指定業者を通じて物品販売を行う場合、指定業者から入金される指定手数料が、一般に補助活動収入で受け入れます。

 具体的には、学校では補助活動収入で受け入れている学校。補助活動収入の細分科目を設けて、「売店等指定料収入」で受け入れている学校を見かけたことがあります。この細分科目には、デパートからの指定料収入、体育で使う服のスポーツ店からの手数料、生徒食堂の業者からの指定料などが入ってきます。

 なお、この会計処理は、学校法人会計の法規集では明記していません。学校では、私学事業の実務問答集を参考にして科目を決定したようです。

 

<少し説明>

私学事業団の経営に関する実務問答集

指定物品の販売に伴う手数料の受入れ科目

Q 指定店を通じて学校指定の物品を販売した場合、指定店より取扱高に応じて手数料が入る。これはどのような科目で処理すればよいか。

A ある程度の収入が見込まれるのであるから、一般的には補助活動収入が妥当である。(昭55年改)

19941130日の31

1998715日第1次改訂版発行の34

2003331日第2次改訂版発行の39

20081226日第3次改訂版発行の45

 

 最新の問答集

 2016 3 25日 改正会計基準対応版発行

46 指定物品の販売に伴う⼿数料の受れ科

Q 指定店を通じて学校指定の物品を販売した場合、指定店より取扱高に応じて手数料が入るが、この手数料はどのような科目に計上すべきか。

A ある程度の収入が見込まれるのであるから、一般的には資金収支計算書では「(大科目)付随事業・収益事業収入」「(小科目)補助活動収入」とし、事業活動収支計算書では「教育活動収支」の「(大科目)付随事業収入」「(小科目)補助活動収入」とすることが妥当である。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 17:27│Comments(0) ■■ 収入/付随事業収入(前:事業収入) 

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