2020年12月08日
【ニュース】修学支援制度の会計処理
こんにちは!今日は、ニュースです。2019.11.25文科省の事務連絡に就学支援制度の会計処理が書いてありましたが、今回、月報私学の12月号に具体例が掲載されましたのでお知らせいたします。
出典:「月報私学2020.12号」p3
原文は、https://www.shigaku.go.jp/g_geppo.htm
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経営実務Q&A
学校法人から、私学経営情報センターに寄せられた会計処理に関する質問をQ&A形式でまとめましたので、ご参照ください
高等教育の修学支援新制度にかかる会計処理
Q 私学事業団を通じて、国から大学に授業料等減免費交付金が交付されました。会計処理はどのようにしたらよいでしょうか。 |
A 令和2年4月より、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に進学できるチャンスを確保できるよう、高等教育の修学支援新制度が実施されました。
会計処理については、下記のとおり、文部科学省より事務連絡「高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について(追加連絡)」(令和元年11月25日)が発出されています。
国から私立大学等を設置する学校法人に対する授業料等減免に要する費用に充てられるための資金の交付(注)は「(大科目)補助金(収入)」、「( 小科目)国庫補助金(収入)」に計上し、減免額を「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」に計上していただくものと考えます。 (注) 大学・短期大学・高等専門学校については「授業料等減免費交付金」の費目で私学事業団を通じて、専修学校については「授業料等減免費負担金」の費目で都道府県を通じて交付する。 |
学校法人において、本来、授業料100のところ修学支援新制度等により30減免する場合の会計処理について、表にまとめました。
なお、(小科目)奨学費(支出)は、他の奨学費(支出)とは区分して、高等教育の修学支援新制度に基づく減免額であることが分かるような小科目名を設けることもできます(学校法人会計基準別表第一及び第二)(注)1、小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる)。
問い合わせ先(私学振興事業本部)
私学経営情報センター私学情報室
☎03(3230)7846〜7848
Eメール center@shigaku.go.jp
<追加>図表が欠けるので再編集して掲載。
大学と専門学校の比較です。大学は、国庫補助金収入、専門学校(専修学校の専門課程)は地方公共団体補助金収入です。注意!!