2020年11月02日
【幼稚園】施設型給付幼稚園の園則と運営規程について
<Q>【幼稚園】施設型給付幼稚園の園則と運営規程について
施設給付型の幼稚園では、園則を定めていますが、別途、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第20条の運営規程も作らないといけないのでしょうか?
<A>
施設給付型の幼稚園では、従来から学校教育法体系に基づく園則(法律的には、むしろ学則)がありました。
他方、運営規程の作成根拠は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の20条です。
運営規程として定めるべき事項について、幼稚園が法令に基づいて定める学則(園則)で網羅している場合には、運営規程と兼ねることが可能です。園では、別途、運営規程を作成する必要はありません。
ただし、園則(学則)に定めていない事項がある場合には、別途、運営規程を作成するか、又は学則(園則)に追加する必要があります。
なお、学則(園則)は認可権者への届出が必要であり、運営規程は確認権者たる市町村へ確認の際に提出することが必要となります。
(参考:内閣府「自治体向けFAQ」【第17.2版】No.23)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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