2020年10月16日
幼稚園は「学則」か?「園則」か?どっち!!
<Q>幼稚園は「学則」か?「園則」か?どっち!!
幼稚園では、園則と言いますが学則と言ったら間違いですか?
<A>
短大では、学則と言います。ですが、幼稚園は、「園」なので「園則」と言っています。
本来の名称は、どちらでしょうか?
学校教育法施行規則では、
〔私立小学校の学期及び休業日〕 第62条 私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。 |
とあります。つまり、小学校では、学則といいます。
そして、39条では
〔準用規定〕 第39条 第48条、第49条、第54条、第59条から第68条までの規定は、幼稚園に準用する。 |
とあります。つまり、幼稚園は小学校の規定を準用するので、学校教育法的には幼稚園では学則が正式名称です。
ですが、実務的には幼稚園なので、「園」をとって園則と言っているわけです。
幼児教育で、園則が教育法規集に出てくるのは幼保連携型認定こども園です。認定こども園法施行規則(正式名称:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則)では、園則と言っています。
(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項) 第16条 園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項 二 教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項 三 保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項 四 利用定員及び職員組織に関する事項 五 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項 六 保育料その他の費用徴収に関する事項 七 その他施設の管理についての重要事項 |
そして、認定こども園法施行規則28条では、(学校教育法施行規則の準用)をして、「学則」と「園則」と読み替えるとしています。
幼保連携型認定こども園は、一条学校ではないので、学則といわないでダイレクトに園則といっているのでしょう。
ですから、幼稚園では、学則も◯、園則も◯ということになります。
また、都道府県別の法規集をみると学則よりも園則と表現されていることが多いように思います。
今日は、ここまでです。